信託受益権売買取引

【信託受益権とは?】

不動産そのものを売買する場合、不動産の所有権が売主から買い手へ譲渡されます。これが不動産売買の一般的な形態です。 下図1)参照
一方で不動産を信託銀行に信託し(証券化)、それによって取得したその不動産から発生する賃料収入などの経済的利益を受け取る権利を売買する取引形態が最近では増加傾向にあります。下図2)参照
この不動産から発生する賃料収入などの経済的利益を受け取る権利のことを信託受益権といいます。


平成19年施行の金融商品取引法によって不動産信託受益権は「みなし有価証券」として株式、債券、投資信託などの金融商品と同じような取り扱いを受ける事になりました。
弊社では、第二種金融商品取引業の免許を保有し、不動産における信託受益権取引仲介業務を行っております。独自の豊富なネットワークを生かし、あらゆるお客様のニーズに合った商品を御紹介させて頂きます。

第二種金融商品取引業
関東財務局(金商)第1530号